<性犯罪者情報>5年以上の管理など細則決める 警察庁
[ 05月19日 13時05分 ](Excite エキサイト : 社会ニュース|毎日新聞)
13歳未満の子どもに対する性犯罪者の出所情報を6月1日以降、法務省から提供を受ける警察庁は19日、情報の活用に関する細則を決めた。原則として情報は5年以上管理し、対象者の更生を考慮して本人や周辺者への接触は避ける。細則と併せて、子どもへのつきまとい行為などについて「子どもを犯罪から守るための対策の推進要領」も策定。地域の自主防犯活動団体との連携策などとともに、子どもへの声かけ、つきまといを行った者への指導・警告の徹底を盛り込んだ。
◇6月からの情報提供を前に
6月から提供されるのは▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽強盗強姦=以上未遂なども含む▽わいせつ目的略取・誘拐――の性犯罪4罪種の出所者情報。これらは警察庁が管理し、「再犯防止措置対象者」として登録する。登録期間は原則5年以上、前科がほかにある場合は10年以上に及ぶ。出所情報は捜査にも活用され、再犯の恐れが低いと判断された場合には解除される。
特例措置で対象罪種以外の罪でも動機がわいせつ目的だった場合、警察庁が法務省に出所情報の提供を求め、提供が受けられれば登録する。
警察庁は対象者の居住予定地を管轄する都道府県の警察本部長に通知。管轄する警察署長の指揮で、出所直後から継続的に対象者の所在確認を行う。対象者の更生を考慮して、原則として本人、周辺者への接触を避けるなどの配慮を求めている。対象者が転居した場合は転居先の警察署が引き継ぎ、所在不明の場合は警察庁のデータベースに登録し、各警察本部が情報収集にあたる。
つきまといなどについて、これまで検挙にいたらないケースでは行為者に特段の措置をとっていなかったが、要領では指導、警告の徹底を求めている。今後は指導、警告などで得た情報を地域の防犯ボランティアや学校などに提供し、連携を強化する。警察庁は「出所情報の有効活用とつきまとい対策強化で、体感治安の回復につなげたい」と話している。【河嶋浩司】
これ、Asahi.comに絵がありましたので、それもあげます。
性犯罪者の出所情報活用、声かけ事案を積極警戒 警察庁
2005年05月19日11時09分 (Asahi.com)
警察庁は19日、法務省から警察庁に提供される性犯罪者の出所情報の取り扱いと、犯罪の前兆となる「声かけ」事案にも警察が積極的に対処するなど、子供の安全確保に力点を置いた推進要領をまとめ、全国の都道府県警に通達した。両省庁は殺人や薬物乱用などでも出所情報を共有することで合意しており、運用方法を検討している。
6月1日に始まる出所情報の提供対象者は、13歳未満の児童に対して強姦(ごうかん)▽強盗強姦▽強制わいせつ▽わいせつ目的略取・誘拐の罪を犯した出所者で、年間130人程度いる。殺人などほかの罪でも子供を狙ったのが明白ならば、警察庁が個別に情報提供を要請する。
法務省は出所の約1カ月前、出所日と帰住予定地などの情報を提供、警察庁はデータベース化する。情報は帰住予定地を管轄する各都道府県警本部長へ通知され、さらに警察署長が警部以上の幹部を再犯防止担当官として指定し、再犯防止に向けた措置を行う。
所在確認は定期的に外から様子をうかがう程度とし、巡回連絡以外の訪問はしない。社会復帰の妨げにならないよう勤務先などへの接触は避けるといい、5年以上経過して再犯の恐れが低いと判断されれば登録は解除する。前歴が2回以上の場合は10年以上は把握を続ける。予定地に帰住しなかったり、転居して所在不明になったりした場合は都道府県警が警察庁に通知し、全国の警察で情報収集する。保護観察所も仮出所者の転居先や立ち寄り先を都道府県警に連絡する。性犯罪が発生した場合はこの情報を捜査に活用する。
一方で、性犯罪の取り締まりを強化し、未然防止を図る。例えば、違法ではない声かけ事案では、各地の警察ごとに対応が異なっていたが、今後は情報を集めて分析し、行為者を特定して指導、警告をする。さらに通学路や通学時間帯を考慮した警戒や不審者への職務質問も徹底する。
殺人など20罪でも出所情報提供 法務省と警察庁が合意
2005年05月19日11時49分 (Asahi.com)
出所情報の共有化を検討してきた法務省と警察庁は、子どもへの性犯罪以外に、殺人や強盗などの凶悪・重大犯罪、窃盗や薬物乱用など常習性が高い罪種など計20罪種でも同様に共有することとし、情報提供やデータ管理の方法について詰めの協議を進めている。
性犯罪者の出所は年間百数十人程度だが、20罪種では数万人に上る。性犯罪者に関する情報提供は再犯防止が主な目的だが、殺人などでは容疑者の絞り込みなど捜査に役立てる側面が強い。
奈良の事件がきっかけになって、検討されていた(実際は、その前からあったようですが)ことが現実になりつつあります。
これ、アメリカでは既に始まっていることではありますが、現状、刑務所も収容枠が一杯という状況が起きています。他の事例にも広げるというのは、仮出所までの期間を短縮した場合、その服役者が改心したかどうかを確認する必要もありますし、その受け皿をどうするかを考えねばいけないわけです。
また、せっかく改心した人が社会復帰の妨げになり、また再犯を犯してしまうといったネガティブな面もあるとおもいます。
先週起きた(今週もあったっけ)、誘拐・軟禁犯もその見分けをどうするか。
まだまだ、論議してほしいとも思いますが、それ以前に警察・保護監察官の人数がまにあっていないことも心配ですよね。
この辺のことで商売のネタを考えていましたので、結構情報持ってましたが、ようやくでてきましたね。
どんなネタか? それはまた。。。
毎日新聞の記事は全文ここに置きます。
<性犯罪者情報>5年以上の管理など細則決める 警察庁
[ 05月19日 13時05分 ](Excite エキサイト : 社会ニュース|毎日新聞)
13歳未満の子どもに対する性犯罪者の出所情報を6月1日以降、法務省から提供を受ける警察庁は19日、情報の活用に関する細則を決めた。原則として情報は5年以上管理し、対象者の更生を考慮して本人や周辺者への接触は避ける。細則と併せて、子どもへのつきまとい行為などについて「子どもを犯罪から守るための対策の推進要領」も策定。地域の自主防犯活動団体との連携策などとともに、子どもへの声かけ、つきまといを行った者への指導・警告の徹底を盛り込んだ。
◇6月からの情報提供を前に
6月から提供されるのは▽強制わいせつ▽強姦(ごうかん)▽強盗強姦=以上未遂なども含む▽わいせつ目的略取・誘拐――の性犯罪4罪種の出所者情報。これらは警察庁が管理し、「再犯防止措置対象者」として登録する。登録期間は原則5年以上、前科がほかにある場合は10年以上に及ぶ。出所情報は捜査にも活用され、再犯の恐れが低いと判断された場合には解除される。
特例措置で対象罪種以外の罪でも動機がわいせつ目的だった場合、警察庁が法務省に出所情報の提供を求め、提供が受けられれば登録する。
警察庁は対象者の居住予定地を管轄する都道府県の警察本部長に通知。管轄する警察署長の指揮で、出所直後から継続的に対象者の所在確認を行う。対象者の更生を考慮して、原則として本人、周辺者への接触を避けるなどの配慮を求めている。対象者が転居した場合は転居先の警察署が引き継ぎ、所在不明の場合は警察庁のデータベースに登録し、各警察本部が情報収集にあたる。
つきまといなどについて、これまで検挙にいたらないケースでは行為者に特段の措置をとっていなかったが、要領では指導、警告の徹底を求めている。今後は指導、警告などで得た情報を地域の防犯ボランティアや学校などに提供し、連携を強化する。警察庁は「出所情報の有効活用とつきまとい対策強化で、体感治安の回復につなげたい」と話している。【河嶋浩司】
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一方、法務省も19日、警察への出所情報の提供方法を決めた。仮出所者と満期出所者については(1)出所予定日(2)居住予定地(3)収容中の特異動向――などを各刑務所から警察庁に書面で伝える。仮出所した保護観察対象者が転居したり行方不明になった場合は、各保護観察所が都道府県警察本部に連絡する。【森本英彦】
〈解説〉求められる慎重な運用
法務省から警察庁への性犯罪者出所情報提供のきっかけとなった小1女児誘拐・殺害事件が起きた奈良県では、しつこくつきまとうなど“子どもを惑わす言動”を罰金など罰則付きで禁止する「子どもを犯罪の被害から守る条例(仮称)」作りが進んでいる。警察庁が19日に示したつきまとい行為などに関する要領は地域との連携を打ち出しており、関係者から期待の声も上がっている。
条例は6月県議会への提案、今秋施行を目指している。素案によると、通学路での子どもへの言いがかり行為などのほか、現場に居合わせた人に通報の努力義務も規定。「犯罪を助長する」として13歳未満の子どもが出演するポルノビデオや雑誌の所持も禁止する。
県警によると、子どもの安全を目的とした処罰規定付き条例は全国に例がなく、警察庁の要領より踏み込んだ内容となる。
女児が通っていた小学校の校区では、自治会ボランティアらによる登下校中の児童見守り活動が今も続いており、活動に携わる谷村輝夫さん(68)は「地域の活動を継続するには警察との協力関係が欠かせない」と話している。
奈良市の事件は昨年11月、発生。下校中の女児が誘拐、殺害された。わいせつ目的誘拐、殺人などに問われた元新聞販売所従業員、小林薫被告(36)=公判中=の初公判で、検察側は「小学1、2年生であれば黙ってついてくると思い、1人で下校する女児を狙った」と明らかにしている。【中村敦茂、青木絵美】
◇奈良県…警察との「連携」に期待
奈良市の女児誘拐殺害事件をきっかけに、性犯罪者の再犯防止対策の一つとされた法務省から警察庁への出所情報の提供制度は、警察庁が運用の細則を決め、来月1日から本格運用がスタートする。同庁は「対策の狙いは本人の更生や社会復帰であり、細則では対象者のプライバシー保護に配慮した」と説明するが、担当者にはより慎重な運用が求められる。
所在確認は、居住地を管轄する警察署の生活安全担当課があたる。細則は、本人および家族や勤め先への接触を避けることを厳しく求めている。また、警察本部、警察署にそれぞれ担当官の指定を求め、情報を扱える人物を限定した。細則とは別に、確認手法などさらに細部の注意事項を担当者に伝達する。
提供される出所情報は年間約100件とみられ、こうした対象者への配慮が現場にどれだけ徹底されるかが課題となる。
一方で今回、警察庁が検挙にいたらないつきまといなどの行為者への指導、警告の徹底を求めたのは、地域で発生した子どもを対象とした犯罪、不審者などの「地域安全情報」の強化を狙ったものだ。執行猶予者や既に出所している性犯罪者など出所情報でカバーできない部分を補うもので、地域の関係団体への迅速で適切な情報提供が求められる。【河嶋浩司】