けさ、社内で、著作権に関するセミナーがあり、聴いたのですが、昨年1月より、著作権法が改正になり、「自由利用マーク」というのができたのと同時に、自由利用の範疇を決めるガイドラインができたことを知りました(実際は、前にそんな仕事をして、この壁にぶち当たったのですけどね)。
そのなかで驚きは、
●教育用途でコピーフリーは50人まで
●公開授業であっても生徒に配る資料を見学者に配布は出来ない
●個人が授業目的で収録したビデオを他の教員が借りて講義に使うことはできない
などなど...
詰まるところ、著作権者には有利には出来ているが、例えば、著作権の講義で、やってはいけない例を例示することもできないそうです。
教育も学校はいいが、公民館のカラオケ教室はだめとか、カルチャーセンターとかの講義はだめとか。。。
昨年では、ジャズ喫茶でジャズのレコードをかけているわけですが、それも音楽で利益を得ているわけで、著作権料をJASRACが徴収しようとしているとか、ダンス教室でもやり玉に挙がっているとか、ある部分、ちょっと常識的には信じがたい(でも確かにタダだわね)ことが起きてます。
そうなると、自分の好きな音楽をかけるバーやレストランも行けないわけですね。
DVDを環境映像で使うのもだめ。みんなでDVDを見る会をやってもだめ(かなりきわどいけど)。
なんか考えさせられました。
これに対抗するには、圧力団体を作って、文化庁の指導の元、JASRACと戦わなければいけない訳ですね。
さて、どの辺までは認めてもらう(あげる)のがいいのでしょう。