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伝説のKOBECCOです。  阪神淡路大震災からすでに25年。未だ個人的には、復興できずです(泣)。 駅風呂生活まもなく11年。 現在、コメントは、承認制にさせていただいております。
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Scene811 肖像権って。
2005/02/04付、『Scene802 著作権でなにもできなくなる。』 で、肖像権が話題になったんで、ちょっと調べてみました。

肖像権は、ひとの肖像(顔・姿を写真・絵画・彫刻等で表したもの)に人格的、経済的利益を認めようというのが肖像権の定義だそうです。
先日のコメントで述べたとおり、日本では、憲法の「基本的人権」に関する乗降での判断くらいしか本文ではないようですが、おにゃんこクラブのスーベニールなどで起きた訴訟などでクローズアップされてきました。

権利としては、人格的肖像権、営利的肖像権に分類され、

【人格的肖像権】
1.撮影を拒絶する権利…みだりに自己の肖像を撮影されることを拒む権利
2.公表を拒絶する権利…写された写真・映像を勝手に公表・利用されることを拒む権利

【営利的肖像権】
3.パブリシティー権……芸能人、スポーツ選手等が自己の氏名、写真等の肖像を営利的に利用されることをコントロールする権利


で分類されます。
最近多いのは、人格的肖像権では、田中真紀子議員のお子さんの件がそうではないかな? と思います。
他は、大抵、営利的肖像権での話が多いのではないかと思います。
写真などでは、最近では、スポーツ選手(特にサッカーの中田英選手が有名です)の肖像権が話題になっており、スポーツイベントの記録映像でも一定の条件が必要になったりします。例えば、写真で営業的な利益を得た場合は、間違いなく、肖像権を主張され、写真の使用、掲載を取り消されたり、賠償金額を請求したりします。

まずは、そんな場合は、注意が必要です。
一番有名なのは、某世界的アニメキャラクターをベースにした絵を子供が描いたプールの底を消させた例でしょうか?

写真をとる場合は、水族館や動物園、植物園を背景にするか、白背景で撮影するかになるのではと思います。

有名税的にゴシップを題材にコメントをする場合も、断る必要があるなしは、個々の裁量に任されますが、使用しない方が良いに越したことはないでしょう。

blogの場合、一応は、著作物扱いにしてもらえるようです。但し、権利を主張出来るかというと、厳密にはないというのが一般的の様に思えます。

なので、引用、転載されないためには、工夫も必要になるんじゃないかと思います。
(トラックバック禁止とか場合により非公開でポストをあげる)






肖像権については、一番厳しいのは、キャラクターです。アメリカでは、ディズニー、日本では小学館(ポケモン)が有名ですね。
この場合は、著作権の侵害とキャラクターというある人格をもった架空の存在に関して肖像権が発生するかは、判例を起こすしかないかもしれませんが、そんな冒険をするまでもなく、ある程度の線引きは必要でしょう。(←この文2005/02/08 09:33追加)

今のところ、指摘されてませんが、例えば、映画評のblogでそれが、かなり有名になってしまった時は、チェックは入るでしょうね。

それから、プライベートで取る場合とかは、一応、本人の了解はあったほうが良いでしょうね。
但し、無理に取るのもどうかとは思うのは、私の勝手な解釈でしょうね。


引用というよりは参考にしたところ
21.6 著作権や肖像権はいぱーワークブック by はいぱーワークブックプロジェクト(東京大学大学院)
著作権、肖像権、パブリシティ権 by 行政書士中村三郎事務所
ホームページ甲子園 著作権 (テレビ大阪・テレビ東京
by panchan1121 | 2005-02-07 18:32 | Records/News
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