宮崎勤被告に死刑 連続幼女殺害事件で最高裁が上告棄却
2006年01月17日13時40分 (
asahi.com )
今日もニュースが多いです。
あとで追記かな。
追記します。
責任能力という言葉を覚えたのがこの事件の公判が始まった頃ではなかったかと思います。
事件については、衝撃的ですし、信じられない、あってはいけない、許し難い事件だと思います。
犯人については、何故?という思いが先に立ちます。その他、周囲についても思うことはあります。
被害者の関係者については、もう思い出したくもない人もいるでしょうし、ようやく下された判決に関して、思いはあることは察します。
ただ、事件後、写真週刊誌を始め、各種マスコミで、彼に関する分析や風評などが伝えられるにつれ、本人とは違うかも知れない人間像を作っていたのかも知れないと、ちょっと反省したりしておりました。
そんな訳で、この事件以降については、事件そのものも含め、マスコミが介在した結果生まれたことなども考えるようになったというのが、私の偽らざる気持ちです。
纏めたくても纏めようのないところではありますが、このニュースに関して、私が思ったことを書いてみました。
あとは、17年。
これについては、どうなんだろう。短くならないのだろうかとも思ったりします。
ある程度、時間がかかることはわかるのですが、ちょっとかかりすぎのようにも思います。
※追記:
今日の時点では、上告棄却の判決です。
従って、刑がが確定するのは、引用記事本文中にあるとおり、10日以内に判決訂正の申し立てがない場合です。
2006/02/03 追記:
宮崎勤被告の死刑が確定 最高裁が訂正申し立て棄却
2006年02月02日18時23分 (
asahi.com )
2月1日、刑が確定したそうです。
被害者、その家族、被告、被告の家族と、この事件は、さまざまな問題提起もしているのですが、いまだに、その方策は、効果を得ていないところもあります。
「事件の真因を究明し、再発を防止し、住みよい国にしていく」
このための一層の努力を当事者、関係者だけでなく、私たちも心がけなければ行けない時代になったのでは、とふと感じました。
宮崎勤被告に死刑 連続幼女殺害事件で最高裁が上告棄却
2006年01月17日13時40分
東京や埼玉で88年から89年にかけて、女児4人を誘拐して殺したとして殺人などの罪に問われた宮崎勤被告(43)=一、二審で死刑=に対し、最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は17日、上告を棄却する判決を言い渡した。10日以内に判決訂正の申し立てがない場合、死刑判決が確定する。幼い子が標的にされ、被害者宅に遺骨が届けられるなどした衝撃的な事件は、発生から17年を経てようやく終結する。
藤田裁判長は法廷で「完全な責任能力を認めた二審判決は、正当として是認できる。性的欲求を満たすために4人の女児を殺害したもので、非道な動機に酌量の余地はなく、社会に与えた影響も大きい」と理由を述べた。最高裁は法律審のため、被告本人は出廷しなかった。
単なる人格の偏りなのか、精神的な病気なのか――。宮崎被告が4人を誘拐して殺害した事実にはほぼ争いはなく、16年近くに及ぶ公判の争点は、宮崎被告の事件当時の責任能力の有無に集中した。
上告審で弁護側は、二審段階でわかった東京拘置所での向精神薬の投与の経緯や幻聴の症状などから「統合失調症などの慢性的精神疾患であることは明らか」と主張。「二審判決を破棄しなければ著しく正義に反する」として、審理を高裁に差し戻して改めて精神鑑定し、責任能力を調べるよう訴えた。
一方、検察側は「責任能力があるとした鑑定は十分な根拠に基づき、合理的だ。精神病とした鑑定は、公判での供述をそのまま犯行時の体験とする立場に立っており、到底採用しがたい」などと述べた。
精神状態に注目が集まったのは、被告が法廷で「ネズミ人間がでてきた」など不可解な発言を繰り返すようになってからだ。
一審段階の鑑定は、責任能力を完全に認めるものから限定的とするものまで3通りに分かれた。
まず、90年から6人の医師による鑑定が行われた。1年半かけ、「人格障害によるもので、病気ではない」と結論づけた。のちに一、二審判決が依拠したのはこの最初の鑑定だった。
2度目の鑑定は弁護側の要請で、92年から3人の医師により行われた。うち2人は「多重人格など解離症を主体とする反応性精神病で、責任能力は限定的」と判定。(1)被告本人(2)衝動的な殺人者(3)冷静な人物(4)犯行声明を送った「今田勇子」――の4人格があると分析した。
もう1人は「統合失調症で心神耗弱にあたる」と判断。「高校卒業後に潜在的に発症し、性的欲求と収集欲求から犯行に及んだ」とした。しかし、こうした2回目の鑑定結果はいずれも採用されなかった。二審段階では、新たな鑑定は行われなかった。
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宮崎勤被告の死刑が確定 最高裁が訂正申し立て棄却
2006年02月02日18時23分
連続幼女誘拐殺人事件で、1月に最高裁第三小法廷で死刑判決を受け、その訂正を申し立てていた宮崎勤被告(43)に対し、同小法廷は、「判決の内容に誤りがあることを発見しない」として、申し立てを棄却する決定をした。これにより、死刑が確定した。決定は2月1日付。
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